1995-01-25 第132回国会 参議院 本会議 第3号
本来、政党は綱領、政策を掲げ、国民に結びついた組織を持ち、公約を実現するために活動するものであります。ところが、今多くの政党は消費税、米輸入自由化などでは公約違反を繰り返し、綱領や政策を示すことさえできず、組織をみずから崩すような解体現象が起こっています。
本来、政党は綱領、政策を掲げ、国民に結びついた組織を持ち、公約を実現するために活動するものであります。ところが、今多くの政党は消費税、米輸入自由化などでは公約違反を繰り返し、綱領や政策を示すことさえできず、組織をみずから崩すような解体現象が起こっています。
というのは何かというと、政党本位で議会運営がなされれば、ああこの党はこういう政党、この党はこういう政党という形でわかりますから、政党の要件の最もあれなものは綱領、政策が明確になるということであって、政界再編もそれで国民が選びやすいような形でされれば全く望ましいかと思います。
各政党は、本来、独自の異なる綱領、政策を持つことによってのみ存在するものであるからであります。有権者もそれぞれの政党の掲げる政策に共鳴し、その一票を投ずるわけでありますが、そのいずれもが多数をとり得ず連立政権が組まれる場合、その政党が持つ本来の政策を曲げてまでも妥協せざるを得ないわけであります。これでは、結果として支持者の信頼にもとることにもなりかねないと思うものであります。
やはり政党は政党の立党の綱領を持っているわけですから、そういう、ただ付和雷同するのでなく、ぴしっと自己の政策を持って、綱領、政策を持って独自性というものを示さなければならない。でなければ、いい政党政治はできないのであります。
それからまた、「党の使命、綱領、政策及び党則を守ること。」「党の決定した候補者を支持すること。」選挙運動をやれということですよ。ところが、今、公職選挙法では二十歳以上にならないとやってはいけないことになっていますね。選挙運動をやってはいけないのですよ。これは二十歳でもって選挙権を与えているからですね。十八歳で選挙権を与えないと均衡がとれませんよ。
○中曽根内閣総理大臣 自民党は、立党の精神、綱領、政策等において、やはり憲法の問題についてはっきりしたことを考えているわけであります。
自治省の選挙部編の「政治活動の手引」の中にもこの辺について触れているところですけれども、 代表制民主政治の下における政党の機能は、まず、世論を組織化して綱領政策を決定しその実現を図ることによって、国民の支持の獲得と党組織への加入を図り、政党を通じて政治社会の構成員たる自覚をたかめることである。
この問題について、演習場に県有地を提供をするかどうかということでもって賛否が分かれていたわけでありまして、社会党は、当然その綱領、政策からいって、これは反対をいたしたわけであります。
われわれもわれわれの主張、綱領、政策を持っております。しかし、われわれが考えることは、おおむねこの憲法でまかなうことができると私は考えておる。おそらく各党ともに、右の向き、左の向きありましても、大体この憲法で日本の当面の政治課題は十分に消化をしていくことができるのではないか、かように私は思うのであります。その意味において、憲法は定着しつつある。
ところで、こういう観点からするならば、政党は何によって国民からその信を得るか、いわゆる何を担保として国民からその国家主権をゆだねられるかというと、これは結局その政党の綱領、政策だと私は思います。綱領、政策によって国民はその政党を支持し、あるいは支持せずということになるのでございます。こういう点から見るときに、私はわが国における社会主義諸政党のあり方について問題があると思うのであります。
これを考えた場合に、やはり私は党としての基本的な綱領、政策を逸脱するわけにはいかない。だがしかし、明らかに衆議院の決定に誤りがあったと思う場合——正しいことをやった場合に、参議院が二院制だからといってあえて異を行なう必要はありませんが、明らかに誤りがあったという場合には、やはり同じ政党であっても参議院が独自の立場でこれを修正する。
自由民主党によって世に明らかにせられております宣言、綱領、政策を基本にいたしまして、この中から緊急の順序をつけながら乏しい財源の中で効率的な投資を行なう、こういう基本的な姿勢でございます。また大きな基盤となるものの考え方は、国際収支の長期安定、物価の抑制、国内的に見ては経済の安定成長確保、こういうことを目標にしながら予算を組んでまいるわけでございます。
○関政府委員 その可能性の判断は、その団体の基本的な綱領、政策あるいは現実的な行動、各般の事情をもって判断をいたすわけであります。
(拍手) 昨秋における左右両社会党統一の際には、君は、統一大会準備委員会の綱領政策小委員長として、そのきわめて困難なる事業の推進に当られ、ついに二大政党対立の時代を実現せしめたのでございまして、このかくかくたる功績は後世長く政治史上に伝わるものと信じております。
しかしある政党の綱領、政策さらにその考え方に完全に賛成しながらも、入党手続はとっていない。さっきの話は離党の話でありましたが、まだ入党手続はとっていない。この種の人々を言論界ではしばしば同調者と呼んでいるのでありますが、この法律では、この同調者をある一つの政党に属するものとみなすのでしょうか。それとも同調者は政党所属者でないから、幾人任命してもよろしいという御解釈でしょうか。
さて、そのとき、労働者、資本家、国家の三者が、この利潤を如何に分配するかということは、その時の国情と、各政党の主義、綱領、政策によつて、おのずから相違がございましよう。日本の労働者は、多くの争議の場合そのスローガンに、働けるだけ食わせろということを掲げるところを見ますと、利潤は如何に多くとも、労働者は労働の再生産費のみを与えられればよいという極めて謙譲な態度とも受取れます。
○和田博雄君 私はこれは訴訟手続とかいろいろなことが非常に重大だと思いますが、それは法務委員のかたがたがいろいろ御研究になつて質問されておると思いますから、その点はこつちも省いておるわけでありますが、例えば政党で言えば、政党で綱領があり政策がある、その綱領、政策は暴力主義的なまあ共産党が暴力主義的な団体としましても、政策、綱領においてはここに言うような行為をはつきりと書かない、何も書かない。
ただ第一クラブのかたも申された通り、先ほどから言うような会派の立場があるのですから、それぞれの綱領政策を持つておるのですから、それに照らして質疑が展開される。それに対する答弁は如何ような御答弁であろうとも、それはそのときの政府の考えでいいと思うのです。
○高田(富)委員 最後に共産党の非合法化の問題について研究中であるということでありますが、現在共産党の掲げておる綱領政策等におきましては、まず第一に、やはりポツダム宣言の嚴正実施を根本とする全面講和の締結ということで邁進しておることは、法務総裁もよく御承知の通りであります。
同時に、この長の選挙を先にいたしまするもう一つの理由といたしましては、おのおのの地方の公共団体の長の持つておりまするところの、あるいは長の候補者になりまする者の意見、あるいは政党に所属しておるものといたしまするならば、政党の主義、綱領、政策等は、当然各地方公共団体において議論され、これに対しまして住民を厳正なる批判のもとに投票が行われる。